相続コラム
遺産分割について
遺産分割について
2019.10.04
遺産に不動産が存する場合、遺産分割協議によって、一人の相続人が単独で取得することももちろん可能ですが、様々な事情により複数の相続人が共有する内容の分割協議が成立する場合があります。
たとえば、不動産の形状に特殊な事情があったり、代償分割も換価分割もできない場合などです。
遺産分割によって不動産を共有する状態になった後、事情の変化により共有状態を解消したいと希望するに至ることはめずらしくありません。
共有状態を解消することを、共有物分割といいます。
この共有物分割請求については、分割をしない旨の合意がある場合を除き、いつでも行使できるものと民法で定められています。
共有物を分割するためには、まずは共有者間で話し合いを行う必要があります。
具体的には、共有不動産を売却して売却益を共有持分に応じて分割したり、一方が他方の持分を買い取るなどの方法を検討することになります。
共有者間での話合いがまとまらない場合は、裁判所に、共有物分割の訴訟を起こすことになります。
裁判による共有物の分割について、民法では、現物分割を原則とし、現物分割が無理な場合は競売を命じることを定めています。
実際の裁判では、この方法に加え、共有者の一人が共有物全部を取得し、他の共有者に対しては価格賠償を命じるという分割方法(全面的価格賠償)も認めています。
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