相続コラム
遺産分割協議書・遺産分割調停について
遺産分割協議書・遺産分割調停について
2019.09.27
亡くなった方の法定相続人が複数いる場合、遺産の分け方を決める遺産分割協議は、相続開始後であればいつでも行うことができ、期間の制限はありません。
ただし、遺産分割協議は共同相続人全員の合意が必要ですので、行方不明の相続人や判断能力がない相続人がいる場合には、所定の手続きを経たうえで分割協議に参加させることが必要です。
遺産分割が合意されると、その効力は相続開始のときに遡って生じます(民法909条)。相続開始のときとは、被相続人の死亡時です。
従って、協議成立のときに分割されるのではなく、相続開始のときに協議内容に応じた分割がなされたことになります。
遺産分割の方法には様々な方法があり、①現物を分ける方法(現物分割)、②遺産を売却等して売却益を分ける方法(換価分割)、③遺産を取得した相続人が他の相続人に対し代償金を支払う方法(代償分割)などがあります。
どの方法が良いかは、遺産の種類や性質、各相続人の生活状況などを考慮して決めることになります。
分け方によって相続税の額が変わってくることもありますので、専門家へ相談したうえで分割することをお勧めします。
遺産分割の協議がまとまった場合、特に書面を作成しなくとも、協議の効力は発生します。
ただし、後々に協議の内容に疑義が生じたり、協議の内容を実現するために(不動産登記手続きなど)、遺産分割協議書を呼ばれる書面を作成することが一般です。
遺産分割協議書には、相続人と遺産の内容を特定し、どの遺産を誰がどのように取得するのかを明確にしなければなりません。
そのうえで、相続人全員が実印で押捺し、各々の印鑑登録証明書を添付します。
遺産分割協議書は、相続人の人数分作成して、各自が控えを保管するようにしましょう。
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