相続コラム
遺産分割協議書・遺産分割調停について
遺産分割協議書・遺産分割調停について
2020.08.04
遺産分割について協議がまとまった場合、書面を作成しなくても合意の効力は有効ですが、預金の払戻しや不動産の登記手続を行うためには、遺産分割協議書が必要です。
遺産分割協議書に決まった書式はありませんが、合意の内容を正しく反映したものでなければなりません。
以下は、参考書式です。これに、具体的な遺産内容を目録にして別紙として添付します。
遺産分割協議書は、相続人の数だけ作成し、相続人全員の署名・捺印をして各自1通ずつ保管します。
遺産分割協議書が複数枚にわたる場合は、相続人全員の実印で契印(割り印)します。
当事務所では、遺産分割協議書作成のサポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。
遺産分割協議書・遺産分割調停について
2019.09.27
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相続人調査&財産調査
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2018.06.18
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