相続コラム
遺産分割について
遺産分割について
2018.06.18
遺産分割において、遺産の種類として預貯金や不動産など複数のものが存在している場合、実際にどのように分けるのかが大きな問題です。
遺産分割の方法には、大きく分けて3つの方法があり、相続財産の内容や相続人の意向によって、いずれかを選択します。
遺産そのものを現物で分ける方法です。
例えば、預貯金と不動産がある場合に、預貯金を相続人の一方が取得し、不動産を他方の相続人が取得するような場合です。
現物分割は、相続財産一つに対して一人の相続人が相続するため、分かりやすく、手続きが比較的簡単というメリットがあります。
しかし、遺産の種類ごとにそれぞれの金銭的価値が異なる場合には、相続人間で不平等が生じてしまうことがあります。
不動産や株式などを一度売却して金銭に替えてから、各相続人に割り振る方法です。
メリットとして、財産をお金に替えてから分けるため、相続人間に平等に分けることができるという点があります。
ただ、遺産を処分することになるため、処分費用(不動産を売却する場合の仲介手数料などの諸費用など)や譲渡所得税の発生について考慮する必要があります。
特定の相続人が、特定の財産を取得する代わりに、他の相続人に代償金を支払う形で精算を行う方法です。
例えば、遺産として不動産しかなく、法定相続人が長男と二男がいる場合に、長男が不動産を取得する代わりに、不動産の価格相当として代償金2000万円を支払うというようなケースです。
相続人の意向に沿った分け方が可能になる場合があるというメリットがありますが、他方で、代償金をいくらにするかという点で争いになることも多く、専門家に相談することをお勧めします。
以上のいずれかの方法により遺産分割を行うことに合意が出来た場合は、必ず遺産分割協議書を作成しておくようにしましょう。
遺産として不動産がある場合には、遺産分割協議書に基づいて登記の手続きを行うことになります。
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