よくある相談
被相続人が亡くなり、負債だけが残されてしまった場合、何も手続きをしないままだと、法定相続人がその負債を引き継ぐことになってしまいます。
そうならないためには、家庭裁判所に「相続放棄の申述」という手続きをする必要があります。
相続放棄の手続きは、原則として被相続人の死亡を知ったときから3ヵ月以内にしなければなりません。この期間を過ぎると、負債も含めた全ての財産を引き継ぐことになります。
ただ、相続放棄をすべきかどうか、つまり、遺産が全体としてマイナスになるのかどうかは、一定の調査を行わなければ判然としない場合もあります。例えば、被相続人がいくつかのプラスの財産を持っていることが分かっているけれどもその内容の把握に時間を要したり、財産の評価を算定する必要があったり、負債の残高について金融機関に確認をしなければ不明であるということがあります。
そのような場合、あらかじめ家庭裁判所に申し立てることにより、期間を伸長(延長)してもらうことが可能です。
相続放棄をするためには、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所において、相続放棄の申述(しんじゅつ)という手続きを行います。
この手続きを行うにあたっては、被相続人の住民票や、相続放棄する方の戸籍謄本などの書類が必要となります。
家庭裁判所は、相続放棄の申述書を受理すると、相続人の相続放棄の意思が真意であるかどうかについて調査のうえ審査します。