よくある相談
当事務所が最も力を入れて取り組んでいるのが、遺言書の作成業務です。
なぜなら、一般的には、弁護士はトラブルが発生した後の解決のために業務を行うことが多いですが、遺言書の作成は、トラブルを未然に防ぎ、ご依頼者自身のためだけでなく、残された家族にとっても、家族間で揉めるリスクをなくすことができる、大変有効な手段だからです。最近では、「エンディングノート」の一つとして遺言書を作成する方も増えてきています。
当事務所では、地域の身近なホームロイヤーとして、相続に関する生前対策について、税理士や不動産鑑定士など他の専門家とも連携しながら、皆さまの大切な想いを形にするお手伝いを致します。
・事情があって、特定の子どもに多くの財産を相続させたい
・子ども達には法定相続分通りの分け方をしてもらいたいが、手続きが簡単に出来るようにしておいてあげたい。
・法定相続人が複数おり、遺産の種類も複数あるので、分け方をあらかじめ指定しておきたい。
・相続税の対策も検討しながら、遺言書の内容を検討したい。
遺言書がない場合は、相続人が遺産分割協議を行ったうえで、各相続人が取得する財産を決めることになります。
これに対し、遺言書を作成すると、遺言をする人の意思で、各相続人の取り分を決めたり、遺産の分け方を決めたりすることが出来ます(ただし、遺留分による制限はあります。)。
遺言で、遺産の分け方を決めることにより、遺産を分けられた人は、直ちに権利を取得することが出来ます。他の相続人と遺産分割協議を行う必要はありません。
相続にあたっては、不動産の名義変更の登記手続きや、預貯金の解約・名義変更等の手続きが必要です。遺言書がない場合には、相続人全員が合意をして印鑑を押してもらわなければなりませんが、遺言書がある場合には、遺言書だけで手続きが出来ますので非常に簡便です。