よくある相談
遺産分割協議を行うためには、法定相続人全員が揃っていることが必要です。一人でも相続人が欠けている場合、遺産分割協議は無効とされてしまいます。
従って、被相続人が亡くなった場合、まずは相続人を確定させる作業を行わなければなりません。
具体的には、被相続人が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本を取得します。
被相続人の出生まで遡って戸籍をたどっていく作業は、非常に難しい場合もあります。何度も本籍地を移動している場合や、養子縁組になっている場合などは特に労力を要します。
相続人調査が完了したら、「相続関係図」を作成します。相続関係図とは、被相続人と法定相続人間の関係を明らかにした書面です。相続関係図は、不動産の登記名義の変更手続きなどの各種相続手続きや、遺産分割調停などでも必要となります。
遺産とは、被相続人が死亡時に有していた財産のことを言います。遺産には、預貯金や不動産、動産などのプラスの財産だけでなく、借入金や未払賃料などのマイナスの財産も含まれます。
まずは被相続人の自宅を整理し、遺産の手がかりとなる資料を探します。
もし、法定相続人の一人が被相続人の生前から財産の管理をしており、遺産を開示しないような場合には、弁護士により一定の調査が可能です。
弁護士は、弁護士法により、金融機関や行政機関等に対し、一定の情報開示を求めることができ、これを弁護士会照会と言います。
当事務所の弁護士は、東京弁護士会嘱託として、弁護士会照会の審査を担当していることから、この制度に高く精通しており、最大限の調査を行うことが可能です。
遺産の調査が完了したら、遺産目録を作成します。遺産目録には、財産の種類ごとに、その内容、評価額、評価額の根拠を記載して一覧化します。
この遺産目録を前提に、遺産をどのように分けるかという遺産分割協議を行うことになります。