よくある相談
遺産を分ける手続きをしなければならないけれど、話合いがうまくまとまらない・・・相手が話合いに応じようとしなかったり、遺産を開示しなかったり、あるいは分け方について合意が得られなかったり、理由は様々ですが、遺産分割についてのご相談は大変多い案件です。
どのような遺産があるか把握できていない場合、弁護士会照会の制度により一定の調査を行うことが可能です。
特に、当事務所の弁護士は、東京弁護士会嘱託として、弁護士会照会の審査を担当していることから、この制度に極めて精通しており、最大限の調査を行います。
遺産をどのように分けるかについては、単に割合の問題だけではなく、様々な種類の遺産(不動産、預貯金、株式、動産、債権など)を、どのような方法で分けるのかが大きな問題になります。
そして、どのような方法で遺産を分けるのが最も合理的かという判断をするには、遺産の評価方法や代償金の考え方など、専門的な知識が不可欠です。
弁護士は、様々な観点から依頼者にとって最善となる遺産の分け方を考え、それを前提に分割協議を進めます。
当事者同士では話合いがうまく進まなかった場合でも、弁護士が間に入ることで相手の対応が変わり、話合いが前進することは少なくありません。
場合によっては、相手にも弁護士が就き、双方の専門家が合理的な見地から協議を進めることが出来るようになる場合もあります。
遺産分割調停においては、場合により、その後の審判等も踏まえ、法的な主張(どのような主張をすべきか、しないべきか)の判断が極めて重要です。
相続に精通した弁護士の場合、審判等の見通しも視野に入れたうえで戦略的な対応を取ることが可能です。