相続コラム
名義変更
名義変更
2018.06.18
相続が発生すると、遺産それぞれの名義を変更しなければなりません。
名義変更をするための流れは以下のようになります。
遺言書がある場合には、遺言書に書かれている人が相続人となります。
遺言書がない場合には、法定相続人が相続人となりますので、この法定相続人が誰かを確定するために、戸籍収集を行うことになります。
戸籍の収集は、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本を揃える必要があります。
被相続人の遺産として何があるのかを調査して確定させます。
遺産の種類や価額を特定する必要がありますので、預貯金の場合には、金融機関に、死亡時の残高証明書を発行してもらいます。不動産の場合には、登記簿謄本などで権利状態を把握します。
法定相続人全員で、誰がどの遺産を相続するのかについて話し合います。これを遺産分割協議と言います。
話合いがまとまったら、その内容について遺産分割協議書と言う書面を作成し、相続人全員で署名押印をします。
遺産分割協議の内容に従って名義変更の手続きを行います。
預貯金の名義変更は、金融機関に遺産分割協議書や戸籍一式などの必要書類(金融機関によって必要な書類が異なりますのでご確認ください)を提出します。
不動産の相続登記は、遺産分割協議書や登記申請書等を法務局に提出して申請します。
名義変更に期限はありませんが、名義変更をしていないと、後々のトラブルのもとになることがありますので、早めに名義変更を済ませるようにしましょう。特に、不動産の名義変更については法務局での手続きが必要になるため、手続きをせずに放置してしますケースがよく見られますが、将来、二次相続が発生したときに手続きが煩雑になってしまいます。次の世代の負担を増やさないためにも、名義変更はきちんと行っておきましょう。