相続コラム
遺言書
遺言書
2020.01.28
遺言書の作成については、民法でその形式が決まっており、この形式を守っていないと遺言は全て無効となってしまいます。
具体的には、遺言の全文と日付を自署(手書き)し、署名・捺印をするのが原則です。
訂正をする場合には、「その場所を指示し、これを変更した旨を付記してこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない」(民法第968条2項)とされており、非常に厳格に定められています。
例えば、訂正箇所を二重線で消してそこに訂正印を押すような方法が一般的によく見られますが、遺言書においてはその方法では訂正として認められません。
また、遺言の内容も、文言から一義的に分かるような明確なものでなくてはなりません。
たとえば、「預金」とだけ書いてあると、貯金や定期積金の扱いはどうなるのかということが分かりません。
自筆証書遺言に関する改正民法が、平成31年1月13日に施行されました。
改正により変更された点は、まず、財産目録については、自筆ではなく、パソコンなどで作成したものでもよいこととなりました。
ただ、目録の全てのページに署名押印することが必要です。
財産目録以外の部分については、これまで通り全て自署する必要があることは変わっていませんので注意してください。
もう一つの改正点は、自筆証書の保管について、希望する場合には法務局で保管してもらえるようになったことです。
保管を希望する場合、遺言者が自分で、指定された法務局に遺言書の原本を持参し、保管の申請をします。
法務局で保管をしてもらった後、相続が開始した場合、相続人等が遺言書の閲覧や、遺言書の画像等の証明書の交付を請求することができます。
これにより、従前は必要であった検認の手続きが不要となりました。
民法の改正により、自筆証書遺言の利便性は若干あがったと言えますが、要件が厳格である点には変わりありませんし、その全てを充足するのは、一般の方にとって決して簡単なことではありません。
自筆証書遺言をめぐる数々のトラブルを見てきている弁護士とすれば、基本的には公正証書遺言を作成することをお勧めしますが、どうしても自筆証書遺言を作成したいという場合は、専門家のチェックを受けることをお勧めします。
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