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よくある相談

遺留分侵害額の請求

遺留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に一定の割合で保障された権利です。

例えば、法定相続人として子どもが2人いる方が、子どもの一人だけに全ての遺産を相続させるという内容の遺言書を残していた場合であっても、もう一人の子どもである法定相続人は、遺留分として本来の相続分の2分の1の権利を保障されているのです。

遺留分の割合は、以下の通りです。

直系尊属(例えば両親)のみが相続人の場合は法定相続分の3分の1

それ以外の相続人は法定相続分の2分の1

ただし、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

遺留分を取得する方法

この遺留分を取得するためには、「遺留分侵害額の請求」という意思表示をしなければなりません。この請求をしないままでは、そのまま受遺者や受贈者に遺産が譲渡されてしまうことになります。

遺留分侵害額の請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときには、時効によって消滅してしまいますので、注意が必要です。

遺留分侵害額の請求の方法

遺留分侵害額の請求の意思表示は、内容証明郵便等による通知により行う必要があります。

そのうえで、実際に遺留分を取得するためには、相手方と交渉を行って遺産を移転させる手続きを取るか、相手が交渉に応じない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てて話合いを行い、それでも応じない場合には、訴訟を提起することになります。

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