よくある相談
生前贈与とは、生きている間に、配偶者や子に対し、財産を贈与することです。
贈与に際しましては、相続税が課されます。
相続税とは、死亡した人の財産を相続した人または遺言によって取得(遺贈)した人に、その取得した財産を基準としてかかる税金のことです。
ただ、取得した遺産について、必ずしも全てに対して相続税がかかるわけではなく、一部は課税対象にならないものもあります。
土地、建物など不動産
※不動産は、登記されているか否かに関わりなく課税されます。
預貯金、株式など金融資産
※名義が被相続人になっていなくても、実質的に被相続人の財産であれば課税対象となります。
自動車、宝石などの動産
日常生活品
など。
お墓、仏壇などの祭具類
国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
など。
相続した課税されるプラスの財産を算定し、そこから負債などのマイナスの財産を差し引きます。その金額が、課税される遺産額となります。
そして、基礎控除といって3000万円と法定相続人一人あたり600万円の合計額を差し引きます。ここに残ったプラスの額を法定相続分に従って各人に割り振ります。この割り振った額に税率をかけて各人ごとの税額が算出されます。
この各人の税額の総合計が、国に納付する税額となります。
ただ、相続人の間では自由に遺産分割ができますので、各人が相続した多寡に応じて、国に納付する総税額を按分して負担することになります。