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相続コラム

遺産分割について

遺産分割について

遺産分割協議の進め方

2018.08.13

遺産分割協議の進め方

 

1 遺産分割協議とは

被相続人が亡くなり、遺産が残されているけれども遺言書はない場合、相続人全員が遺産の分け方を話し合い、合意をしなければ遺産を分けることは出来ません。

この話合いを、遺産分割協議と言います。

 

2 まずは相続人を特定する

遺産分割協議が有効に成立するには、必ず、相続人全員が合意をしなければなりません。

長年音信不通で連絡先が分からないような相手であっても、除外することは出来ません。

また、全く知らなかった人物が法定相続人になっている場合(例えば、いわゆる隠し子がいた場合)も、ないわけではありません。

そのため、遺産分割協議を行うにあたっては、まずは相続人調査を行う必要があります。

相続人調査は、戸籍を収集して行いますが、戸籍の収集は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を揃える必要があります。

 

3 遺産の内容を把握する

分けるべき遺産として何があるのか、その遺産がどの程度の価値のあるものなのかについても、遺産分割協議を行うにあたっては大前提となる情報です。

不動産であれば、登記簿謄本、固定資産評価証明書、路線価図、不動産業者の査定書などを揃えましょう。

預貯金については、金融機関に申請をして、被相続人が亡くなった時点の残高証明書を発行してもらえます。

また、遺産にはマイナスの遺産も含まれますので、被相続人に借金などがないか、請求書や督促状を探して確認する必要があります。

そのうえで、遺産の内容を「遺産目録」として一覧化しましょう。

 

4 話合いを行い、遺産分割協議書を作成

上記の調査を行ったうえで、いよいよ、法定相続人全員で、遺産をどのように分けるかを話し合うことになります。

分け方については、法律上の制限はありませんので、相続人全員が等分に受け取ることにしてもよいですし、相続人の内の一人が全ての遺産を取得することにしても構いません。

話し合いがまとまって合意が出来た場合には、その内容を、「遺産分割協議書」という書面にして全員が署名押印をします。

不動産の登記名義人を移転するような場合には、必ずこの遺産分割協議書が必要になります。

 

5 これらの手続きの流れを図にすると以下のようになります。

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それぞれの段階でご自身で難しい手続きがある場合には、弁護士が行うことも可能です。

 

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