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相続コラム

遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求

遺留分の計算方法

2020.07.07

遺留分の計算方法や期間制限について、具体的に解説します。

 

1 遺留分とは

遺留分とは、被相続人の遺言に関わらず、一定の割合で相続できる権利を言います。

兄弟姉妹を除いた相続人には、この遺留分が認められています。

本来、遺産を誰に相続させるかは、それを所有する本人が自由に決められるものです。

他方で、被相続人の財産には相続人の潜在持分があります。

また、相続人のなかには、その生活を被相続人に依存していた者もいます。

これら潜在持分の顕在化と、生活保障を図るための制度が遺留分制度です。

 

2 遺留分の計算方法

それでは、具体的にどの程度の割合で遺留分が認められるのでしょうか。

これについては、民法で定めがあります。具体的には以下の通りです。

・直系尊属のみが相続人である場合は、相続財産の3分の1。直系尊属が複数いる場合は、これを頭数で割る。

・その他の場合は、相続財産の2分の1で、これを相続分の割合に応じて割る。たとえば、遺言者に相続人として3人の子どもがいた場合は、遺言がない場合の子どもの相続分は各3分の1ですが、遺留分はその半分の各6分の1となります。

 

3 遺留分の基礎となる財産

遺留分の算定の基礎となる財産の範囲は、相続財産に遺言者が生前に贈与した財産を加え、そこから遺言者の債務を差し引いたものです。

たとえば、子ども3人(A、B、C)が相続人の場合、相続財産が合計で6,000万円、Aへの生前贈与が1,000万円、遺言者の債務の合計が1,000万円として、被相続人がAにすべての遺産を相続させるとの遺言をした場合、BとCの遺留分は、それぞれ1,000万円となります((6,000万円+1,000万円-1,000万円)×1/6=1,000万円)。

 

4 遺留分請求の期間制限

遺留分は、請求して初めて有効になります。遺留分を請求することを、遺留分侵害額の請求と言います。

そして、遺留分侵害額の請求の行使には期間制限があり、相続の開始および遺留分の侵害された遺言または贈与がなされたことを知ったときから1年以内に行う必要があります。

これを経過してしまうと、遺留分侵害額の請求権は消滅してしまいますので注意しましょう。

 

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