相続コラム
遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求
2018.06.18
遺言がある場合、自分も法定相続人であるにも関わらず、法定相続分よりも少ない財産しか取得できなかったり、全く取得できないという内容になっていることがあります。
そのような場合、兄弟姉妹を除く法定相続人には、最低限の遺産の取り分として「遺留分」が保障されています。
この遺留分は、何もせずに自動的に取得できるものではなく、請求して初めて取り戻すことが出来るとされており、このように遺留分を請求することを、「遺留分侵害額の請求(いりゅうぶんしんがいがくのせいきゅう)」と呼びます。
遺留分の割合は、以下の通りです。
・直系尊属(例えば両親)のみが相続人の場合は、相続財産の3分の1
・それ以外の場合は、相続財産の2分の1
遺留分侵害額の請求の行使方法について、法律上は特段の規定はなく、どのような方法でも可能です。しかし、請求を間違いなく行ったことを明確にするために、内容証明郵便によって請求するのが一般的です。
遺留分侵害額の請求は、一定の期間内に行使しないと権利が消滅することが定められています。
具体的には、相続開始(被相続人の死亡)を知ったときから1年、また、相続開始日(被相続人が死亡した日)から10年が経過した場合に、権利が消滅します。
従って、相続が開始した際には、まずは遺言の有無を確認したうえで、遺言が存在し、自分の遺留分が侵害されていることが分かったときには、速やかに遺留分侵害額の請求権を行使しましょう。
遺留分
2018.08.10
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