相続コラム
相続放棄&限定承認
相続放棄&限定承認
2018.06.18
限定承認とは、被相続人の遺産としてプラスの財産(不動産や預貯金など)とマイナスの財産(負債など)がある場合に、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法です。
限定承認は、相続の開始を知ったとき(被相続人が亡くなり、自分が相続人であることを知ったとき)から3か月以内にしなければならないことが法律で定められています。
被相続人の死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出します。必要書類は、被相続人の戸籍謄本や住民票除票などです。
複数の相続人がいる場合には、限定承認の申述は、相続人全員で行わなければなりません。従って、一人でも限定承認に同意しない人がいる場合には、限定承認は出来ないことになります。
ただ、相続人のうち相続放棄をした人がいる場合には、その人は初めから相続人でなかったものとみなされるため、その人の同意は不要です。他の相続人全員の同意があれば限定承認をすることが出来ます。
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