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相続コラム

相続放棄&限定承認

相続放棄&限定承認

相続放棄とは

2018.06.18

被相続人が借金を残して亡くなったような場合、その借金を引き継がないためには、相続放棄をする方法があります。相続放棄とは、その名の通り、相続することを放棄するという制度で、資産も負債も一切の遺産を相続しないことになります。

相続放棄の効果

相続放棄をした人は、「はじめから相続人ではなかった」という扱いになり、プラスの財産もマイナスの財産も、全ての財産を引き継がないことになります。プラスの財産だけを相続して、負債だけを放棄するということは出来ません。

従って、相続放棄をするかどうかは、被相続人の遺産として、プラスの財産とマイナスの財産がどれだけあるかを調査したうえで、本当に全てを放棄してもよいかどうかを慎重に判断する必要があります。

相続放棄の期限

相続放棄は、原則として、「被相続人が亡くなったこと」と「自分が相続人であること」を知ってから3か月以内に手続きをしなければならないと法律で定められています。

この期間を過ぎてしまうと、自動的に相続することを認めたと扱われることになります(単純承認)。

ただ、相続放棄をするかどうかは、上記のように遺産の全体を調査したうえで慎重に判断する必要があるため、場合によっては3か月という期間内に放棄の手続きが出来ない場合もあります。そのような場合、あらかじめ裁判所に申し立てることによって、期間の延長が認められることがあります。

また、被相続人が借金をしていることを知らず、遺産は何もないと思っていたところ、3か月を過ぎてから債権者から督促が来て借金の存在を初めて知ったというような場合には、特別に相続放棄が認められるケースもあります。

3か月が過ぎていても、すぐに諦めず、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

相続放棄の手続き

被相続人の死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所に、申述書を提出して行います。必要書類は、被相続人の戸籍謄本や住民票除票などです。

申述書を提出すると、およそ1週間ほどで、「相続放棄の申述書についての照会書」が送付されてきます。いくつかの質問事項がありますので、これに回答して返送します。

返送後、問題がなければ、家庭裁判所から、「相続放棄申述受理通知書」が送付されてきます。これは、相続放棄が認められた証明となりますので、大切に保管しましょう。債権者から督促があったような場合には、この通知書を提示することで、督促を止めることができます。

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