相続コラム
寄与分
寄与分
2020.07.21
寄与分とは、相続財産の維持や増加に貢献した共同相続人に対し、その貢献を評価して、貢献に相当する額の財産を得ることを認めて、共同相続人間の公平を図る制度です。
例えば、親の家に同居して、長い間両親の介護を行ってきたような場合に問題となります。
寄与分は、共同相続人だけに認められます。
従って、例えば長男の妻が長男の父を介護していたような場合に長男の父が亡くなっても、長男の妻は長男の父の共同相続人ではありませんので、寄与分は認められません。
ただ、民法改正により、この場合であっても、「特別寄与料」を請求できる可能性が認められました。
寄与分が認められるためには、相続財産の維持や増加に特別な寄与行為をしたことが必要です。
たとえば、子が健康な両親と同居して面倒を見てきたとしても、直系血族としての扶養義務の範囲内であれば、特別な寄与行為とは言えないでしょう。
もともと別居していた父親が寝たきりになってしまったため子が父親を自宅に引き取って看護したような場合は、一般的な扶養義務を超えた特別な寄与行為があったものとして、寄与分が認められる可能性が高いと考えられます。
寄与分は、共同相続人全員の協議によって決めるのが原則です。
共同相続人間の協議がまとまらないとき、または不在者がいるなどの理由で協議をすることができないときは、家庭裁判所の審判によって定められます。
寄与分
2018.06.18
寄与分とは 被相続人の生前に、その財産の維持や増加について特別の貢献(寄与)をした相続人がいる場合に、その寄与を考慮して法定相続分を修正、他の相続人との間の公平を図る制度です。 寄与分として認められるもの 寄与分が認めら・・・