相続コラム
寄与分
寄与分
2018.06.18
被相続人の生前に、その財産の維持や増加について特別の貢献(寄与)をした相続人がいる場合に、その寄与を考慮して法定相続分を修正、他の相続人との間の公平を図る制度です。
寄与分が認められるためには、「特別の寄与」が必要だとされ、親族間で通常期待されるような寄与では認められません。
実際に何が「特別の寄与」にあたるかは、事案に応じて様々な事情を考慮して判断することになり、一律の基準はありません。
一般的には、以下のようなケースで、「特別の寄与」があったかどうかが争われることが多くあります。
被相続人が営んできた家業を長年にわたって手助けし、被相続人の財産の形成に貢献してきたような場合。ただし、家業を手助けするにあたり、相応の報酬を受けていた場合には、通常は特別の寄与とはされません。
子どもの一人が親の介護を行っていた場合、子どもとして通常期待される範囲を超えた介護を行っていたような場合には寄与分として認められる余地があります。
例えば、子どもが仕事をやめて親と同居し、介護に専念したような場合は寄与分が認められる可能性が高いでしょう。
他方で、単に時々家に行って食事を作ってあげたり、病院に付き添ってあげたりしたという程度では、寄与分とは認められないことが多いです。
被相続人に多額の仕送りをしていたり、被相続人の所有する自宅のリフォームを相続人の費用負担で行ったりしたような場合、被相続人の財産の維持・増加に寄与したと認められれば、寄与分の対象となります。
寄与分
2020.07.21
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