• 0356566380
  • お問い合わせ

受付 平日9:30~17:30

相続コラム

遺産分割協議書・遺産分割調停について

遺産分割協議書・遺産分割調停について

遺産分割協議書とは

2018.06.18

遺産分割協議書とは、遺産をどのように分割するのかについて、相続人全員で話し合って決めた内容を記載した書面のことを言います。

遺産分割協議書は、相続人全員の合意のもとで遺産分割を行った内容を証明する大切な書面です。遺産分割の内容に沿った手続き(預貯金の払戻しや不動産の登記など)のために必要となるだけでなく、後日の相続人間のトラブルを回避するための証拠ともなり、非常に重要な書面です。

遺産分割協議書作成にあたってのポイント

遺産分割協議書の作成方法については、特段の法律上の定めはありません。しかしながら、遺産分割の内容を実現するための諸手続き(預貯金の払戻や不動産の登記など)をスムーズに進め、後日にその有効性に疑義が生じたりすることのないようにするためには、以下のようなポイントを押さえて作成しましょう。

①遺産分割協議は必ず法定相続人全員で行う必要がありますので、遺産分割協議書の署名押印も法定相続人全員が行います。

②押印は実印で行い、印鑑証明書を添付します。

③相続財産となる不動産の表示は、登記簿に記載されている通りに記載します。

④遺産分割協議書が複数頁にわたる場合には、法定相続人全員の実印で契印(割り印)をします。

遺産分割協議書は必ず作成する必要があるか

遺産分割協議がまとまった場合、遺産分割協議書の作成は法律上求められているわけではありません。

しかし、遺産に不動産が含まれている場合、法定相続分と異なる分け方をする場合には、遺産分割協議書がないと登記申請手続きを行うことが出来ません。

また、万が一、後になって相続人間で合意内容について疑義が出されたり問題が発生した場合に、遺産分割協議書が残っていれば余計なトラブルを回避することが出来ます。

従って、遺産として不動産がある場合には遺産分割協議書の作成は必ず必要ですし、不動産がない場合であっても、作成しておいたほうが賢明でしょう。

その他の関連コラム

遺産分割協議書・遺産分割調停について

遺産分割協議書のひな型(サンプル)

2020.08.04

遺産分割協議書の作成方法   1 遺産分割協議がまとまったら遺産分割協議書の作成を 遺産分割について協議がまとまった場合、書面を作成しなくても合意の効力は有効ですが、預金の払戻しや不動産の登記手続を行うためには・・・

詳しく見る

遺産分割協議書・遺産分割調停について

遺産分割協議の方法について

2019.09.27

遺産の分け方や、遺産分割協議の作成など手続きについて   1 遺産分割の時期と当事者 亡くなった方の法定相続人が複数いる場合、遺産の分け方を決める遺産分割協議は、相続開始後であればいつでも行うことができ、期間の・・・

詳しく見る

遺産分割について

遺産分割協議の進め方

2018.08.13

遺産分割協議の進め方   1 遺産分割協議とは 被相続人が亡くなり、遺産が残されているけれども遺言書はない場合、相続人全員が遺産の分け方を話し合い、合意をしなければ遺産を分けることは出来ません。 この話合いを、・・・

詳しく見る

相続人調査&財産調査

相続人が行方不明の場合の遺産分割協議について

2018.08.15

相続人が行方不明の場合の遺産分割協議について   1 行方不明者を協議から除くことは出来ません コラム【遺産分割協議の進め方】にも記載の通り、遺産分割協議が有効に成立するには、必ず、相続人全員が合意をしなければ・・・

詳しく見る

相続のことならまずはお気軽にお電話ください。