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相続コラム

相続人調査&財産調査

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相続人が行方不明の場合の遺産分割協議について

2018.08.15

相続人が行方不明の場合の遺産分割協議について

 

1 行方不明者を協議から除くことは出来ません

コラム【遺産分割協議の進め方】にも記載の通り、遺産分割協議が有効に成立するには、必ず、相続人全員が合意をしなければなりません。

そのため、長年音信不通で連絡先が分からないような相手であっても、除外することは出来ません。

 

2 まずは行方の確認を

長年の間音信不通の関係で行方が分からなくても、住民票を取得すると、案外、現在の住所が判明することがよくあります。

そうなれば、遺産分割協議のための話合いを求めることが出来ますので、まずは改めて行方の確認を取ってみましょう。

 

3 不在者財産管理人の選任申立

それでも行方が分からない場合は、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てることになります。

この申立ては、相続人であれば利害関係人として申し立てることが出来ます。

不在者財産管理人が選任されると、それ以降、不在者の財産管理は管理人が代わって行うことになるので、不在者財産管理人を相手として遺産分割協議を行うことになります。

 

4 失踪宣告の申立

あるいは、行方不明者が一定期間、生死不明の状態であるときは(普通失踪の場合は7年間、危難失踪の場合は危難が去った後1年間)、裁判所に失踪宣告の申立てをすることも考えられます。

この申立ても、相続人であれば利害関係人として申し立てることが出来ます。

失踪宣告がなされると、当該行方不明者は法律上死亡したものとみなされますので、遺産分割協議への不参加の問題も当然に生じなくなります。

 

5 まとめ

以上の通り、相続人のなかに行方不明者がいる場合、いずれの手続きを取るにしても、専門的な手続きを要するため、弁護士に依頼するほうが簡便と言えます。

手続きであれこれ思い悩む前に、ご相談いただくことをお勧めします。

 

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