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相続コラム

相続人調査&財産調査

相続人調査&財産調査

行方不明の遺言者がいるとき

2019.11.25

所在や生死が分からない相続人がいるときの対処法

 

1 戸籍や住民票の調査

被相続人が亡くなり、相続手続きをしなければならないけれど、相続人の一人がもう何年も音信不通で困っている、という相談がよくあります。

そのような場合、まずは、戸籍や住民票を取得してみることが必要です。

弁護士であれば相続人の調査として戸籍や住民票を取得することが可能です。

そうすると、意外にも簡単に、相続人の住所が判明し、連絡が取れるということが少なくありません。

まずはそのような方法で相続人の行方を把握できないか、弁護士に相談をしてみましょう。

 

2 不在者財産管理人の選任

一定の調査をしても行方が知れない場合、家庭裁判所に、不在者財産管理人選任の申立てをします。

不在者財産管理人が選任されると、不在者財産管理人が遺産分割協議に加わり、協議がまとまった場合は遺産分割協議書に「相続人〇〇不在者財産管理人〇〇」として署名押印します。

これにより、遺産分割協議が有効に成立します。

 

3 失踪宣告の申立て

行方不明となっている相続人が既に7年以上生死が明らかでない場合は、家庭裁判所に、失踪宣告の申立てをすることができます。

失踪宣告の審判がなされて確定すると、失踪期間満了のときに死亡したものとみなされますので、その者を相続手続きに関与させる必要がなくなります。

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