相続コラム
相続人調査&財産調査
相続人調査&財産調査
2018.06.18
相続人の範囲は法律で定められていますが、具体的に誰が相続人となるかについては、戸籍を収集して確認する必要があります。
わざわざ戸籍を収集しなくても分かると思われるかもしれません。確かに多くのケースでは、誰が相続人となるかは想定された通りの結果となりますが、なかには隠し子がいたり、思わぬ人が相続人として判明することもあります。
仮にそうでなくても、相続の手続きにあたっては、例えば預貯金の払戻し手続きや不動産の登記申請を行う際に、相続人の範囲を客観的に証明できる状態でないと、金融機関や法務局は手続きを受け付けてくれません。また、遺産分割協議にあたっては、法定相続人全員が同意することが必ず必要とされているため、万が一誰か一人でも欠けていたということが後に分かると、遺産分割協議が無効となってしまいます。
従って、相続人を客観的に明らかにする資料として、戸籍の収集が不可欠なのです。
戸籍の収集は、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本を揃える必要があります。
人は生まれると一番初めに親の戸籍に入ります。従って、出生から死亡までの戸籍を揃えるということは、被相続人の親が筆頭者となっている戸籍まで遡らなければならないということです。
このように出生まで遡って戸籍をたどっていく作業は、戸籍の見方などをよく理解していないと難しく手間もかかります。何度も本籍地を移動している場合や、養子縁組になっている場合は、特に労力を要します。
弁護士に相続に関する案件を依頼する場合には、この戸籍収集も全てまとめてお引き受けしますので、ご自身で無理をする前にご相談ください。
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