相続コラム
名義変更
名義変更
2019.10.25
遺産分割協議によって不動産を取得する場合、まずは相続人全員で遺産分割協議を行い、合意をすることが必要です。
遺産分割協議には相続人全員が揃わなければなりませんので、行方不明者や判断能力が欠ける人がいる場合には、所定の手続きを取ったうえで遺産分割協議を行わなければなりません。
相続人が一人でも欠けていると、遺産分割協議は効力が認められません。
遺産分割協議がまとまった場合は、合意した内容について遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、相続人全員が実印で押捺し、印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書が作成できたら、その遺産分割協議書に基づき、相続を原因とする所有権移転登記を行います。
この登記を行っていないと、自分が不動産を取得したことを第三者に対抗できず、売却することなどもできませんので、必ず速やかに登記をしましょう。
相続を原因とする所有権移転の登記は、相続人全員が行う必要はなく、所有権を取得する人が単独で申請することができます。
申請手続きは、不動産の所在地を管轄する法務局にて行います。
申請にあたっては、遺産分割協議書のほかに、以下のものが必要です。
・登記申請書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡に至るまでのもの)
・共同相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の除かれた住民票の写し
・印鑑登録証明書
・登記名義人となる相続人の住民票の写し
・固定資産税評価証明書
登記申請は一般の方がご自身で行うことももちろん可能ですが、ご自身で行うことが難しい場合、当事務所では登記申請のみのご依頼も承っておりますので、お気軽にご相談ください。