相続コラム
その他
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2023.03.28
配偶者居住権とは、夫婦のどちらか一方が亡くなったときに、残された配偶者が、亡くなった配偶者と一緒に住んでいた家に居住を続けることを認めた権利です。
夫婦が一緒に住んでいた自宅不動産があっても、それが夫婦共有名義になっておらず亡くなった配偶者の名義であった場合が少なくありません。
そのような場合、自宅不動産は相続財産として遺産分割の対象となりますが、その場合でも残された配偶者の居住権を確保するために改正民法によって認められた権利です。
この改正法は、令和2年4月1日ですので、この日以降に亡くなった方の相続に適用されます。
配偶者居住権は、次の要件を満たす場合に成立します。
①配偶者が、相続開始時(被相続人が亡くなったとき)に、被相続人が所有する建物に居住していたこと
②その建物が、被相続人の単独所有か、被相続人と配偶者の共有であること
(他の第三者と共有していないこと)
③その建物について、配偶者に配偶者居住権を取得させるという内容の遺産分割、遺言又は死因贈与契約がなされたこと又は審判があること
いったん成立した配偶者居住権は、原則として終身の間とされています。
ただし、遺産分割協議もしくは遺言に別の定めがあるとき、または家庭裁判所が遺産の部活の審判において別段の定めをしたときは、それより短い期間となります。
①使用収益件
配偶者居住権を取得した配偶者は、居住していた建物の全部について使用及び収益する権利が認められます。
②譲渡は禁止
配偶者居住権は、他者へ譲渡することはできません。
③増改築や第三者に使用収益させる場合は所有者の承諾が必要
建物を増改築したり、第三者に建物の使用収益をさせる場合には、建物の所有者の承諾を得なければなりません。
上に記載したとおり、配偶者居住権は譲渡することはできませんので、配偶者が老人ホームや介護施設に入所するなど、居住建物に居住しなくなった場合に換価する手段がないように思えます。この場合は、配偶者居住権を放棄する代わりに建物所有者から対価を取得する交渉をする方法が考えられます。
または、建物所有者の承諾を得たうえで、第三者に使用させ、配偶者が収益を得る方法もあります。
配偶者居住権は、主に以下の場合に消滅します。
①配偶者の死亡
②期間の満了
配偶者居住権について期間の定めがない場合は終身ですが、期間の定めがある場合にはその期間が満了することによって消滅します。
③義務違反
配偶者が、用法順守義務に違反したり、所有者の承諾なく第三者に使用収益をさせたような場合には、建物所有者は配偶者居住権の消滅請求をすることができます。
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