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相続コラム

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香典や葬儀費用の取扱いについて

2020.08.25

相続において香典や葬儀費用をどのように扱うべきか

 

1 香典、葬儀費用の法的性質

香典について、法律の規定はありませんが、慣習上喪主へ贈られる贈与と解されています。

葬儀費用についても法律上の規定はなく、必ずしも定まった慣習があるとも言えません。

 

2 香典や葬儀費用の取扱い

まず、香典については、香典返しの費用を差し引いた残額は葬儀費用に充当されたものと考えるのが合理的です。

そのうえで、葬儀費用の負担について当事者間で合意ができない場合、遺産分割協議のなかで付随的な問題として合わせて協議をすることになります。

では、どの範囲までの葬儀費用が協議の対象となるのでしょうか。

どのような葬儀を行いどの程度の費用をかけるのか、あるいは墓地購入費や初七日・四十九日法要、七回忌等の年忌法要をどこまで行うかなどは、人それぞれ異なります。

これらの負担をどうするか、最終的には事案ごとの判断となりますが、実務上は、通夜・告別式の費用、僧侶等に対するお布施、火葬の費用などについて、亡くなった方の生前の状況に見合った範囲で協議の対象とします。

他方、葬儀後の初七日、四十九日、年忌法要、墓地・墓石の費用等については、祭祀主催者が負担すべきものとされます。

これらについて、どうしても当事者間で合意ができない場合には、遺産分割協議とは別に、民事訴訟で解決しなければなりません。

 

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