相続コラム
相続税
相続税
2018.08.24
相続税とは、死亡した人の財産を相続した人または遺言によって取得(遺贈)した人に、その取得した財産を基準としてかかる税金のことです。
ただ、遺産のなかでも、課税される財産と課税されない財産があります。
<課税される財産>
土地、建物、預貯金、株などの有価証券、生命保険金、日常生活品など一切と思ってください。
預貯金については、名義が亡くなった人の名前になっていなくても、実質的に死亡した人のものであれば遺産として課税対象になります。
例えば、子どものために子ども名義の預貯金を親が開設して入金し、その管理は全て親が行っていた場合、その預貯金は親の遺産となります。
また、死亡の3年以内に贈与を受けていた財産もここに含みます。
<課税されない財産>
お墓、仏壇など祭具類、退職手当金の一部などがあります。
課税対象となる財産全てを評価したその総合計(プラスの遺産)から、生前の借金や未払いの治療費などマイナスの遺産を差し引いたものが、課税される遺産額となります。
そこから、基礎控除として、3000万円と法定相続人一人あたり600万円の合計額を差し引きます。
ここで残った財産が無ければ、相続税は発生しません。
財産が残った場合には、法定相続人に従って各人に割り振り、この割り振った額に税率をかけて各人ごとの税額が算出されます。
この各人の税額の総合計が、国に納付する税額となります。
ただ、相続人の間では自由に遺産分割ができますので、各人が相続した多寡に応じて、国に納付する総税額を按分して負担することになります。
上記のように各人の相続した財産に対応する相続税が決まりますが、配偶者は、相続したものが法定の2分の1以下または2分の1を超えていてもその額が1億6000万円以下であれば、相続税は課税されません。