相続コラム
特別受益
特別受益
2020.07.28
共同相続人中に、亡くなった被相続人から、婚姻、養子縁組のためあるいは生計の資本として生前贈与を受けた人は、「特別受益者」と言われ、その人は、相続分の前渡しを受けたものとして、遺産分割の際にその相続分を減らされます。
これが、特別受益の制度であり、共同相続人間の公平を図るための法律上の制度です。
例えば、1億円の遺産を遺して死亡した被相続人が、生前に相続人の子ども4人のうちAだけに2000万円贈与していた場合で考えてみましょう。
この場合、まず、1億円に特別受益2000万円を加えた1億2000万円を相続財産とみなします(みなし相続財産)。
そのうえで、これを基礎として、その4分の1である3000万円が各子どもの相続分となりますが、Aは既に2000万円の贈与を受けていますのでこれを控除した1000万円が相続分となります。
特別受益を主張する場合、特別受益を受けた相手がその事実を素直に認めない場合もあります。
その場合、特別受益があったことを立証する証拠を提出しなければなりません。
具体的には、贈与があったことを示す証拠(通帳の送金記録や贈与契約書など)や、生計の資本としての贈与であったことを示す証拠(贈与の理由、動機について記された被相続人の日記など)があり得ます。
特別受益
2020.05.29
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