相続コラム
遺言書
遺言書
2018.08.22
自筆証書遺言書を補完していた人や、発見した相続人は、遅滞なく、家庭裁判所に遺言書を提出して調査を求めなければなりません。
これを検認と言います(民法第104条)。
検認は、相続人に対して遺言の存在及び内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日時点における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手段です。
遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。
検認の申立ては、遺言をした人が亡くなった場所か遺言した人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
検認の申立書には、遺言書を保管もしくは発見した状況を記載し、遺言をした人と相続人全員の戸籍謄本を添えて提出します。
検認の申立てを行うと、家庭裁判所から、検認期日(検認を行う日)の通知が届きます。
検認期日には、申立人が、遺言書、印鑑、そのほか担当者から指示されたものを持参します。
申立ての手続きを弁護士に依頼した場合には、申立人と一緒に弁護士も出席します。
申立人が高齢だったりして出席が困難な場合には、弁護士だけの出席でも認められます。
当日は、出席した相続人などの立会いのもと、封筒を開封し、遺言書の形状や記載の方法・内容を調査し、それが遺言をした人の筆跡であるかどうかを立ち会った人に質問して、記録に残します。
なお、申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは、各人の判断に任されています。
上記の通り、検認は、その遺言書の有効・無効を決定する手続きではありません。
従って、検認が行われたとしても、遺言書の効力については、後日争うことが可能です。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いのもとに開封しなければならず、勝手に開封したり、検認をせずに遺言書の内容を執行すると、過料の制裁を科されることがありますが、勝手に開封された遺言書もそれだけで無効になるわけではありません。
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