相続コラム
遺言書
遺言書
2018.06.11
遺言書には、法律によっていくつかの種類が定められており、それぞれにメリット・デメリットがあります。
以下、それぞれの特徴について解説します。
一人で作成することが出来る最も簡易な方法です。
遺言者が、遺言の全文、日付、氏名を自署し、署名の下に印を押せば完成です。自署ですから、パソコンで作成するのは無効です。
この方法では費用もかかりませんし、遺言の存在を秘密にしておくことができるメリットがありますが、他方で、逸失・隠匿・破棄を受けるおそれがあります。また、形式を一部でも備えていなかった場合には、遺言全体が無効とされてしまうことが一番のリスクです。
公証人に作成してもらう遺言です。
証人2人以上が立ち会い、遺言者が遺言の趣旨を口授し、公証人がこれを筆記して読み聞かせ、遺言者と証人が筆記の正確なことを承認して署名押印し、公証人が方式に従って作成した旨を付記して署名押印して完成です。
このように少し煩雑な手続きが必要ですが、他人の強制・誘導を避けて自由に遺言ができ、遺言の存在や内容を明確にしておくことが出来ます。何よりも、このような厳格な手続きを経て作成されるものであることから、遺言書が無効とされるリスクは極めて少ないことが最大のメリットです。
遺言書の内容については、事前に弁護士とご相談されることで、希望に沿ったものを作成することが出来ます。
遺言の内容を秘密にし、自筆証書遺言よりも安全にしておく方法です。
遺言者が作成して署名・押印した証書を封印し、公証人と証人2人以上の前で申述し、公証人が日付と申述を記載し、遺言者・公証人・証人が署名押印して完成です。
秘密を保てるというメリットがありますが、手続きが煩雑であること、相続開始時に検認の手続きが必要であることなどのデメリットがあり、実際の活用例は多くありません。
上記のほかにも、民法上、いくつかの方式が定められていますが、死亡危急者の遺言や、伝染病隔離者の遺言などの極めて例外的な事例です。
ご参考:遺言書の作成
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