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解決事例

遺留分侵害額の請求~遺言書で全ての遺産が長男に相続させることになっていたため、二男が遺留分侵害額の請求をした事案

事案の概要

Aさんは二人兄弟の二男。母親が亡くなり、遺産が残されていたため、兄と相続の話をしなければと思っていたところ、四十九日の席でいきなり長男が遺言書を見せてきて、「お前に渡すものはない。」と言われてしまった。

ご依頼結果

Aさんは二人兄弟の二男。 お話を伺ったところ、母親の遺産として、自宅不動産以外のものはほとんど分からず、長男は遺産の開示要求にも全く応じる様子がなかったため、弁護士会照会を行うなどの方法により、遺産の調査を行いました。 そのうえで、遺留分の調停を申し立て、遺留分相当額を支払うよう求めました。これに対し長男は、二男は母親から多額の生前贈与を受けているため遺留分は存在しないなど主張しましたが、長男の主張する生前贈与は根拠がないものや、遺産から差し引くべきものではないことなどを法的に反論して長男の主張を退けました。また、遺産のなかの不動産の評価について主張が対立していましたが、こちらは、弁護士としての法的見解だけでなく、不動産鑑定士のアドバイスなども受け、こちらの主張額をベースに話を進めることが出来ました。最終的には、二男は長男から遺留分相当額を受け取ることが出来ました。

所見

たとえ遺言書で全ての財産を他の相続人に相続させるという内容になっていたとしても、遺留分侵害額の請求を行使することにより一定の遺産を受け取ることが可能です。 ただ、遺留分侵害額の請求権は、行使期間が限定されていたり、行使方法にも注意が必要です。また、実際にどのような形で遺留分を受け取るのか(不動産を現物で受け取るのか、代償金で受け取るのか、その計算方法など)についても検討が必要で、本件のように不動産の評価について専門的知識が必要になることもあります。 本件では、早期にご相談いただいたことで適切な遺留分侵害額の請求権の行使ができ、また、不動産評価について他の専門家とも連携することにより、適切な遺留分を受け取ることができました。

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