解決事例
Aさんは、妻を早くに亡くし、子どもはいなかったため、法定相続人は5人の兄弟姉妹の状態でした。兄弟姉妹とは、それぞれ円満な関係を続けていますが、お付き合いの程度にはそれぞれ違いがあり、どのように遺産を相続させるのが良いか悩んでいました。
Aさんは不動産をいくつか所有していたため、その評価額を算定したうえで、全体の遺産の額を出し、どのように分けるべきかを、Aさんの気持ちを汲みながら一緒に検討しました。 そのうえで、公正証書遺言を作成し、遺言執行者を当事務所の弁護士として指定しました。 数年後、Aさんが亡くなり、当事務所の弁護士が遺言執行者として、各不動産の名義変更や預貯金の分配など全ての手続きを行い、Aさんの遺志が無事に達成されました。
遺産をどのように分けるかについて、遺言書がないと残された相続人は遺産分割協議を行わなければなりませんが、遺言書を残しておけば、それに則って手続きを進めることが出来ることになり、残された相続人にとって悩みが少なくなります。何より、ご本人にとって、気掛かりの種が無くなり、Aさんも大変安心しておられました。 また、遺言執行者を弁護士に指定しておくことにより、不動産の名義変更などの手続きを全て行ってもらうことが出来るため、簡便です。
Aさんは、3人兄弟の三男で、長男が実家を継いで父親と暮らしていましたが、父親が亡くなり、実家の土地家屋や預貯金が遺産として遺されました。 Aさんとしては、法律で決められた通りに遺産を分けたいと考えていますが、長男が、「自分が家を継いだのだから、遺産も全て自分が相続する。」と言って話合いに応じない状態でした。そこで、困ったAさんは当事務所にご相談にいらっしゃ・・・