相続コラム
特別受益
特別受益
2020.05.29
被相続人が保険契約者・被保険者となっており、受取人が相続人であるということはよくあるケースです。
例えば、夫が保険契約者・被保険者となっており、夫が亡くなったところ、妻が受取人として死亡保険金を受け取る場合です。
このような場合、妻が受け取った保険金が相続財産の一部だとすれば、妻が相続分として他の財産から受け取ることができるのは、その保険金の額を除いた金額相当の分だけということになります。
しかし、実際にはそうはなりません。
保険金は、原則として保険契約に基づく受取人の権利であり、相続によって取得するものではないと考えられているためです。
従って、上記の例で言うと、妻は、保険金と関係なく、相続財産の内の自身の相続分を受け取ることができます。
では、受取人の受領した保険金が特別受益となって持ち戻しの対象となるでしょうか。
これについて、判例は、原則として特別受益にあたらないとしています。
例外的に、保険金受取人である相続人と他の共同相続人との間に照らし、到底是認できないと評価すべき特段の事情がある場合には、特別受益に準じて持ち戻しの対象になると判断しています。
被相続人が被保険者であり、保険料の支払いの全部又は一部を被相続人が行っていた場合、相続人が受け取った保険料は課税の対象となりますが、一定金額は非課税となります。
すべての相続人が受け取った保険金の合計金額が非課税枠を上回ると、その上回った部分は課税の対象となります。
非課税枠は500万円に法定相続人の数を乗じた額ですので、例えば法定相続人が3人の場合は1500万円までが非課税となります。
特別受益
2020.07.28
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