相続コラム
相続放棄&限定承認
相続放棄&限定承認
2020.01.22
被相続人が亡くなった後、その方の遺産を相続するか、放棄をするか、相続人は自由に選択することができます。
ただ、相続を放棄する場合、自己のために相続の開始を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に、相続放棄申述書を提出して手続きを取らなければなりません。
この期限を、法律上、「熟慮期間」と言います。
上記のとおり、相続放棄の期限は相続の開始を知ったときから3か月ですが、相続するか放棄をするかの判断をするためには、遺産の全体を把握したうえで、遺産がマイナスの状態になるのかどうか判断しなければなりません。
実際には、遺産の内容が雑多であったり、不動産が遠隔地に所在していたり、調査に時間がかかってしまうことも少なくありません。
そのような場合、家庭裁判所に、相続放棄の期間伸長の申立てを行うことによって、期間を延長してもらえる可能性があります。
なお、延長がどのくらいの期間認められるかは家庭裁判所の裁量となります。
以上のとおり、相続放棄には期間の制限があり、伸長が認められても一定の期間に限られることには変わりありません。
遺産の内容を正確に把握するためには、財産の評価方法など、専門的知識が必要となる場合も多くあり、また、資料の取り寄せなどには時間も要します。
放棄をご検討の方は、早めに弁護士にご相談なさることをお勧めします。
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