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相続コラム

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相続人に未成年者がいる場合

2020.03.18

特別代理人の選任手続について

 

1 特別代理人が必要な場合

例えば、父親が死亡して、法定相続人として妻と未成年の子どもがいる場合、遺産分割協議はどのように行えばよいでしょうか。

この場合、妻は子どもの単独親権者となり、子どもの代理権を持つことになりますが、遺産分割については、子どもの代理人として遺産分割協議に合意することはできません。

なぜなら、自分が遺産を多くとれば子どもの取り分は少なくなるという関係にあり、このように双方の利益が相反する場合には、代理人になることはできないのです。

従って、親権者に代わって未成年の子を代理する人が必要になり、この人を「特別代理人」と言います。

 

2 特別代理人の選任方法

特別代理人の選任は家庭裁判所が行います。

まずは、子の住所地を管轄する家庭裁判所に、特別代理人選任の審判を申し立てます。

その際、特別代理人の候補者を決め(一般的には親族等にお願いします。)、親と未成年の子の戸籍謄本、特別代理人の戸籍謄本、住民票を添付します。

申立て後、裁判所が特別代理人を定める審判を出しますので、この特別代理人を子の代理人として、遺産分割協議を行います。

協議がまとまった際には、特別代理人が子の代理人として遺産分割協議書に署名押印をすれば、有効な協議書として各相続手続が可能です。

 

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