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相続コラム

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結婚した娘や養子にいった息子の相続権

2020.09.08

結婚や養子縁組と相続の関係

 

1 婚姻や普通養子縁組と相続は無関係

結婚して姓が変わった娘や養子にいった息子にも、親の遺産について相続権があるのでしょうか。

このような場合も、もとの親との親子関係が存在することには変わりありませんので、当然に相続権があります。

法定相続分も、他の子と変わりありません。

なお、養子縁組をした場合、養子は養親の相続権もあることになるので、実親と養親両方の遺産を相続できる権利があります。

 

2 特別養子縁組の場合は元の親からの相続権はなくなる

特別養子縁組とは、実の親の監護が著しく困難または不適当であるなど特別な事情がある場合で、法律上の要件を満たす場合に認められる縁組です。

昨今、不幸な児童虐待の事件が相次ぎ、この特別養子縁組の制度が注目されています。

この特別養子縁組が成立すると、養子ともとの親との親子関係は原則としてすべて終了します。

したがって、もとの親が亡くなっても、特別養子縁組をした子はもとの親の遺産について相続権はありません。

特別養子縁組をした養親の遺産についてのみ、相続権があることになります。

 

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