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相続コラム

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遺言執行者の解任・辞任

2019.10.18

遺言執行者の解任・辞任

 

1 遺言執行者の解任

遺言執行者がその任務を適切に行わない場合、利害関係人は家庭裁判所に対し、遺言執行者の解任を請求することができます。

解任を求めるには、「任務を怠った」こと、あるいは「その他の正当な事由」が必要です(民法1019条1項)。

具体的には、遺言執行者は遅滞なく財産目録を調整し、これを相続人に交付しなければならないところこれを行わなかったり、相続財産の管理や遺言の執行にあたって必要な行為を怠っている場合に解任事由となります。

また、遺言執行者の解任審判の申立を行っても、ただちに遺言執行者の地位が失われることにはなりませんので、緊急に遺言執行者の職務執行を停止させる必要がある場合には、審判前の保全処分として遺言執行者の職務執行停止、職務代行者選任の審判を申し立てることができます。

 

2 遺言執行者の辞任

遺言によって遺言執行者に指定された場合、遺言執行者に就くことが強制されるわけではありません。

従って、指定された人は、遺言執行者に就くか就かないかを自由に決めることができます。

ただし、いったん遺言執行者に就くことを承諾した場合は、職務の途中で自由に辞任することはできません。

正当な事由があるときに限り、家庭裁判所の許可を得て辞任することができます(民法1019条2項)。

辞任が認められる正当な事由は、例えば、遺言執行者の病気や長期の不在があります。

家庭裁判所は、執行者が就任した際の事情、執行事務の内容(難易度)、執行者として報酬を受けているか否かなどの事情を総合考慮のうえ、正当事由の有無を判断します。

辞任が認められた場合、遺言執行者の任務が終了し、その時点で、相続財産の管理処分権が相続人に移り、遺言執行者は、管理していた相続財産を相続人に引き渡さなければなりません。

このように、遺言執行者にいったん就任した後に辞任するには一定の要件が必要ですので、就任するかどうかは慎重に判断するべきでしょう。

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