相続コラム
遺言書
遺言書
2020.04.28
公正証書による遺言ではない遺言書(自筆証書遺言など)がある場合、相続人の方は、遺言書を発見後遅滞なく、家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならないことが定められています。
封印されている遺言書は、勝手に開封してはいけません。
家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会のもとでなければ開封できないとされています。
遺言に基づき相続手続き(預金の解約や不動産の登記手続など)をする場合、検認を経ていなければ手続きを進めることはできません。
したがって、遺言書があった場合は、とにかくまずは検認の請求をすることが必須です。
検認の申立ては、相続を開始した地を管轄する家庭裁判所に、遺言書検認申立をすることで行います。
申立てをすると、家庭裁判所から申立人と相続人に通知が届き、申立人と相続人は、指定された期日に家庭裁判所に出頭します。
期日では、家庭裁判所が、申立人と相続人の立会のもとで遺言書を開封し、遺言書の要旨、筆記用具、内容、印、日付などを確認して検認調書を作成します。
検認を行う期日後、家庭裁判所の書記官は、検認に立ち会わなかった相続人や受遺者、その他の利害関係人に対して、その旨を通知することになっています。
検認は、上記のとおりあくまで遺言書を開封し、その内容などを確認するための手続きであり、遺言としての有効/無効を判断する手続きではありません。
したがって、遺言の検認がなされた場合であっても、後日、その遺言書の効力を争うことは可能ですし、実際にその効力が無効と判断されることもあります。
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