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相続コラム

遺言書

遺言書

遺言書が複数残されていた場合

2018.08.29

遺言書が複数残されていた場合

 

1 遺言書が複数ある場合

被相続人が生前に「遺言書があるのでその通りにするように。」と常々言っていたところ、いざ被相続人が亡くなった後に自宅を整理してみたら、2通も3通も遺言書が見つかったというケースは稀ではありません。

それらの遺言書は、通常、書かれた時期も、書かれた内容も異なっているため、残された家族は一体どの遺言書を有効と扱えばいいのか、悩んでしまいます。

 

2 どの遺言書が有効なのか

遺言書を作成したとしても、その後いろいろと考えが変わって、違う内容の遺言を残したいと思うようになるということは、ごく一般的なこととしてあり得ます。

そもそも、遺言は人の最後の意思を尊重するものです。

従って、遺言書の作成後にその内容を変更したいと考えたら、いつでも自由に以前の遺言を撤回し、新しい遺言書を作成することが出来ます。

遺言を撤回するために理由は一切いりません。

また、前の遺言を撤回すると明確に書いていなくても、前の遺言の内容と後の遺言の内容が相反するときは、後の遺言で前の遺言を取り消したものとみなされます。

以上の通り、遺言書が複数ある場合、一番最後に作成されたものが有効となります。

遺言の方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、緊急時の特別方式の遺言など、様々な形式のものがありますが、これらのどれであっても、最後に作成されたものが有効です。

 

3 遺言の方式に従って書かれていることが必要

遺言はいつでも自由に撤回できますが、一つだけ条件があります。

遺言書は、死者の真意を確保する必要から形式面が厳格に法律で定められています。

そのため、遺言の撤回をする場合にも、必ず遺言の方式によって行わなければなりません。

ただし、遺言の方式にのっとっていればよいのであって、前の遺言と同じ方式でなくても構いません。

たとえば、公正証書で作成した遺言書を自筆証書遺言で撤回することも出来ますし、その逆も可能です。

 

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