相続コラム
遺言書
遺言書
2020.02.05
公正証書遺言とは、遺言をする方が、公証人の前で遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が遺言の内容を文章にまとめて作成する遺言書です。
公正証書遺言を作成する場合、公証人役場で作成を依頼することになります。
遺言者が高齢であったり病気のためなど、公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人に遺言者のいる場所(自宅や病院など)に出張してもらうことも可能です。
ただ、公正証書遺言を作ろうと思っていきなり公証役場に行ってその場ですぐに作成してもらえるわけではありません。
事前に、どのような遺言を作成するか、公証人との間で内容を確定させる必要があります。
このとき、弁護士を依頼していると、まずは弁護士との間で、どのような遺言書を作成するのが良いか相談をしながら内容を決めていき、そのうえで弁護士が公証人と打合せを行って遺言書の内容を確定させることができます。
公正証書作成の当日は、公証人と遺言者に加え、証人2名が立会いをして作成します。
証人をご自身で見つけることが難しい場合は、公証役場に手配をお願いすることもできます(その場合、証人の日当を支払う必要があります。)。
作成された遺言公正証書の原本は、公証役場に厳重に保管され、遺言者の死亡まで他人の目に触れることはありません。
以上のとおり、公正証書遺言は公証人が作成するもので、公証人は裁判官や検察官など法律実務に携わってきた法律の専門家であり、形式の不備で遺言が無効になるおそれがないというのが最大のメリットです。
また、原本が公証役場に保管されますので、破棄されたり改ざんされる心配もありません。
自筆証書遺言の場合、その形式や、作成者の当時の意思能力などをめぐってトラブルになることが少なくありませんので、遺言書は公正証書にて作成するのがお勧めです。
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