相続コラム
その他
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2020.05.20
(1)相続分を譲渡するメリット
① 遺産分割協議に参加せずに済む
遺産を取得したくない場合、遺産分割協議に参加したうえで遺産を取得しない合意をすることが可能ですが、相続人が多くいる場合など遺産分割協議が長期化することもあり、全員の協議がまとまるまで、解決することができません。
これに対し、相続分を他の相続人に譲渡する場合、譲渡人と譲受人の二者間の合意だけで成立しますので、遺産分割協議に参加する必要がなくなります。
② 相続放棄の手続が不要
遺産を取得したくない場合、相続放棄の手続をすることが可能ですが、相続放棄は家庭裁判所に必要書類を提出して相続放棄の申述を行わなければなりません。
相続分の譲渡であれば、このような手続を取る必要がありませんので簡便です。
(2)相続分譲渡の方法
相続分を譲渡する方法については特に法律の要件はなく、書面を作成せず口頭で合意するだけでも足ります。
しかし、合意の内容を明確にし、後々のトラブルを防止するためには、合意の内容を記載した「相続分譲渡証書」を作成したほうが良いです。
(1)具体例
相続分を第三者に譲渡することが有効な具体例としては、以下のようなケースがあります。
【AさんがBさんに借金をしていたところ、Aさんの父Xが亡くなり、Aさんは法定相続人として相続分があるため、この相続分をBさんに譲渡することで借金を清算する場合】
(2)相続分譲渡の方法
相続分を譲渡する方法については特に法律の要件はなく、書面を作成せず口頭で合意するだけでも足ります。
譲渡の有償、無償も問いません。
しかし、合意の内容を明確にし、後々のトラブルを防止するためには、合意の内容を記載した「相続分譲渡証書」を作成したほうが良いです。
また、相続分譲渡を譲渡人以外の共同相続人に通知する必要があるか否かについては、必要とする説と不要とする説とに分かれています。
念のため、通知をしておくと安心でしょう。通知は譲渡人から行うことになります。
(3)相続分譲渡の効果
譲受人は、譲渡人が有していた包括的持分を取得するので、他の共同相続人に対し遺産分割を請求できます。
反対に、譲渡人は遺産分割請求権を失います。
譲渡人は、遺産分割の協議、調停、審判に参加でき、他の相続人は譲受人を参加させなければなりません。
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